ひとことで解説すると
大事なポイント
- 正式な裁判を求める「公判請求」と書面審理による簡易な手続きを求める「略式命令請求」がある。
- 公訴の提起によって事件は受訴裁判所に係属し、当該事件について重ねて公訴を提起することができない。
- 重ねて起訴がされた場合、二重起訴禁止の原則により公訴は棄却される。
「起訴」 をマンガで解説
強制起訴は勘弁してくれし!ただしが強制起訴について知りたがっているようです。
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