ひとことで解説すると
裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断。
大事なポイント
- 裁判というものには2種があり、その一つは事件の紛争解決などの実態裁判、他の一つは訴訟手続上の事項についてなされる裁判である
- 裁判の核心をなすのは、実態裁判のほうである
- 2009年から日本の裁判員裁判が始まった。原則として裁判官3人と裁判員6人によって構成される
「裁判」 をマンガで解説
定年後の再雇用って実際に簡単? 難しい?。
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