ひとことで解説すると 薬剤師が医薬品の調剤および販売を行う場所。 大事なポイント 処方調剤を行い患者に授与し、対価を受ける場である。 薬事法により開設するには都道府県知事の許可が必要であり、開設者自身が薬剤師または管理のための薬剤師を設置することが定められている。 構造設備は調剤室の設置・保存設備調剤・試験に必要な設備など、厚生省令の定める基準に適合しなければならない。 病院や診療所の薬局は医療法上の調剤所であるが、薬局と称することができるものである。 一般医薬品や保健・医療用具などの販売を行っている場でもある。 「薬局」 をマンガで解説 ただしがお薬手帳を手に入れたようです。 えいすけこばやし 4