ひとことで解説すると
売買などの契約において、その目的物件に一般の人では簡単に発見できないような瑕疵(欠陥)があった場合に売主などの引き渡し義務者が権利者に追わねばならない担保責任のこと。
大事なポイント
- 宅建業法では、原則として買主に不利となる特約は無効となるが、宅地見物取引業者が自ら売主となる場合は、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間が「引き渡しの日から2年間」とすることが例外として認められている。
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ただしが瑕疵担保責任について知るようです
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