ひとことで解説すると
消費者が契約の申し込みを一定期間であれば解約できる制度。
大事なポイント
- 商品内容が不明であったり、自らの意思が不明確なままに契約の申し込みをする消費者をを守るための制度。
- 一定の期間内であれば違約金などの支払いもなく、一方的な意思表示で契約の解除を行うことができる。
- 制度が利用できる期間は販売方法などによって異なるが、購入後10日間は違約金などもなく解約できることが多い。
- 割賦販売法の他に宅地建物取引業法、保険業法などで規制されている。
- クーリングオフは「頭を冷やす」という意味で、再考する機会を与えることである。
「クーリングオフ」 をマンガで解説
ただしがキャッチセールスにあったようです
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ただしが超豪華羽毛布団セットを60回ローンで購入したのでクーリングオフをするようです。
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